2018-06-07 第196回国会 参議院 総務委員会 第12号
そして、子会社の利益剰余金につきましては、普通配当の配当性向を三五%から五〇%に引き上げましたほか、最低保有資金、必要運転資金と考えていただいたらと思いますが、これにつきまして、これまでの売上げの三か月相当額から一・五か月相当額に圧縮するなどの新しい配当指針を定めて、これに基づいて随時特別配当を実施して適切にコントロールしてまいりたいと考えております。
そして、子会社の利益剰余金につきましては、普通配当の配当性向を三五%から五〇%に引き上げましたほか、最低保有資金、必要運転資金と考えていただいたらと思いますが、これにつきまして、これまでの売上げの三か月相当額から一・五か月相当額に圧縮するなどの新しい配当指針を定めて、これに基づいて随時特別配当を実施して適切にコントロールしてまいりたいと考えております。
大臣、ここで聞きたいんですが、やはりこれもまた、先ほど申し上げましたとおり、いわゆるトラック運転手の待遇悪化を招いたのは、平成二年段階の規制緩和によって、新規参入を促すために、トラックの最低保有台数を少なくしたりとか、自由に運賃を設定するようにした結果ということの指摘もされているんですね。もう既にこのあたりは国交省もよく御存じのことなんですよ。
貸し切りバス事業に関する最低保有車両数の引き上げや、一定以内の車齢の義務づけの必要性の有無につきましては、国土交通省に設けた軽井沢スキーバス事故対策検討委員会において徹底的な議論を行わせていただきました。
この「総合的な対策」のいわば中間まとめ、中間整理において、事業参入時の許可基準として、最低保有車両数の引き上げや一定以内の車齢の義務づけについて、引き続き検討していくとされておりました。
最低保有車両数の引上げ、あるいは一定内の車齢の義務付けや、そしてまた事業認可の更新制の導入等々について引き続き検討すべき事項ということで、今まさにこれらのことについて精力的に議論をしているところでございます。
○国務大臣(石井啓一君) 三月二十九日に発表されました軽井沢スキーバス事故対策検討委員会の中間整理におきまして、最低保有車両数の引上げにつきましては、安全性との因果関係に関するデータや、安全確保のために必要な運行規模を踏まえつつ検討すべきであると、また、新たな要件に合致しなくなる既存事業者の扱いについて検討すべきであるといたしまして、引き続き検討すべき事項とされております。
また、最低保有車両数の引上げ、一定以内の車齢の義務付け、事業許可の更新制の導入について引き続き検討すべきとされております。一方、既存の事業者への対策を含む事業参入後のチェックの強化につきましては、事業停止、事業許可の取消し対象となる範囲の拡大、処分量定の見直し等について速やかに講ずべきとされております。
今回の軽井沢スキーバス事故対策検討委員会の中間整理においては、最低保有車両数の引上げについて、安全性との因果関係に関するデータや安全確保のために必要な運行規模を踏まえつつ検討すべきであると、また、新たな要件に合致しなくなる既存事業者の扱いについて検討すべきといたしまして、引き続き検討すべき事項とされております。
最低保有台数の引上げは最低でも十台以上の保有として、車齢制限の厳格化は早急に実施するべきであると考えます。車両整備は一年車検及び法定三か月点検が義務化されておりますけれども、社内規定によりブレーキ等の部品に関して一か月点検を実施している、そういうバス業者もあります。現在運行されているバス車両自体の安全性の点検による安全性の維持向上を目指すという視点も必要ではないかと思います。
さらには、保有台数につきましても、先ほど委員の御指摘にありましたように、最低保有台数というものが決まっておるわけでございますけれども、今現実に事業を行っておられる事業者の方々の台数の現状その他を踏まえた上で、これにつきましても検討を行う必要があると考えております。
それで、この外貨準備として最低保有しておかなきゃならぬという水準について、例えばその国の輸入額とか、何でしょうね、短期外債の残高かな、そういったようなもの等々は、いろいろ比率で論ずるなどの議論というのはこれまでもいろいろあるんですけれども、適正な規模がどれくらいかということにつきましては、これは国際的にも統一した見解があるわけではないということは承知しておりますので、この件については、ちょっと今御指摘
といいますのも、何千台という保有台数を持った事業者と、例えば東京地域であれば、最低保有台数、たしか四十台だというふうに認識をしておりますけれども、何千台の保有台数がある事業者と四十台の事業者と同じ率で削減をしてしまうと、営業ということについては大変厳しい状況がございます。
○松浪委員 今大臣おっしゃったように、まさに最低保有台数の問題、そしてまた賃金の問題、そして一つ加えさせていただくならば、進み過ぎている、前も八次下請なんということも申し上げましたけれども、余りに多層化し過ぎているこの構造的な問題、大臣も前に答弁でお答えをいただきましたけれども、まさにおっしゃるとおりでありまして、これなくしては、現状を、厚生労働省は過労死でこれが一番になってしまうというような状況を
そしてまた、最低保有車台数が、五台もあればこれを許可していこうという流れになった。こんなことをすれば、新規参入がふえてしまうのも当たり前であります。
随分古い通達なんですけれども、昭和四十九年の四月十六日に発出をされている家電製品に係る補修用性能部品の最低保有期間の改定等というふうに題打たれている通達でございますけれども、この中に、家電製品の補修用の部品については最低何年間保有してくださいねという、それぞれ、例えば電気冷蔵庫が九年、エアコンディショナーが九年、電気洗濯機が六年、扇風機が八年というような形で部品の保有期間を保有してくださいねということが
経済産業省が電機メーカーに示しているガイドラインで、カラーテレビと白黒テレビの修理に必要な部品の最低保有期間は何年になっておりますか。
テレビの補修用性能部品の最低保有期間については、昭和四十九年四月に機械情報産業局長の通達が出ております。それによりますと、カラーテレビもそれから白黒テレビにつきましても、両方とも最低保有期間は八年というふうに定められております。
今回の法改正でも、労働者の最低保有基準の引き上げあるいは事業協同組合化の推進といったことによって事業の拡大を図りたいという方向性は見えますけれども、他国と比べまして、運送事業自体をターミナルオペレーターのような規模の事業者にまで育てるといったところまではまだ踏み込んでいないのではないかというふうに感じられる次第でございます。
具体的には、集約、協業化を進めるため、労働者の最低保有基準を一・五倍に引き上げるに当たって、事業協同組合に加盟した場合には、新たに労働者を雇用することなく新基準をクリアすることができるようにして、事業協同組合の結成を促進することとしているほか、平成十二年度予算により、規制緩和を行う各港におけるそれぞれの港湾の運送事業者の集約、協業化を後押しするために、調査支援事業等を実施するところといたしているわけであります
こういった規制緩和の中で、セーフティーネット、一貫責任制度あるいは労働者の最低保有基準の引き上げといったものに関してアメリカ政府の方から一つの反対意見といったものも、新聞で読みましたけれども出されておりました。こういった協議について、どのようなやりとりがあったかということを少し教えていただければと思います。
各営業所に配置されましたバスの車両の安全運行ができるかどうか、あるいはまた、必要な車庫など、そういう施設が十分に確保されておるかどうか、こういうことが審査されていくわけですが、過去、平成十一年五月の、さきの需給調整規制が廃止されました貸し切りバスにおいては、安全、安定供給、そういう視点から、いわゆるバスの最低保有台数というのが定められておりますけれども、大型車を使用する場合は五両、中型、小型の場合は
○縄野政府参考人 自動車運送事業につきましては、御指摘のように、例えばトラック、今お尋ねの貸し切りバス、そういうものについて、最低保有車両台数を要件としております。 その趣旨は、特に新規参入について、一定の適正な事業を行うということを担保し、審査する上で一定の事業規模が必要ではないか。
○大森委員 特に、港湾荷役事業者の場合、京浜の場合でいいますと、百三十七社のうち百六社、七七・四%、約八割が引き上げ後の労働者最低保有基準を満たすことができないという状況なわけですね。
今度の港湾運送事業法の改正によりまして、一般港湾運送事業につきまして、参入が免許制から許可制に変わるということでもって事業への参入が容易になるわけでありますが、一方、今回の法改正にあわせまして、先生御指摘の、労働者最低保有基準を引き上げることにしております。
の今田議員が乗り合いバスについては相当御質問をされましたので、私からは一つのポイントだけ質問をして、それで終わりたいと思うわけでございますけれども、この一般乗り合い旅客自動車運送事業の許可に当たりましては、安全確保とかあるいは安定供給の観点から、適切な事業計画、事業遂行能力などにかかわる資格要件について、厳格、厳正な審査を行うべきであると我が党は考えておりますし、またそれを確保するために、やはり最低保有車両台数
○弘友和夫君 それで、今回の九港の一般事業者は現行の労働者最低保有基準の大体平均一・三倍程度だと、こう言われています。 この基準が引き上げられた場合、これを満たせない業者が出てくると思いますけれども、これに対してどういうふうに考えられているかということ。
常用労働者の最低保有基準の引き上げというのは、専ら日雇い労働者を使用して港湾事業を営む悪質な業者の参入を防止するという観点から導入された経緯があるわけでございますが、今回規制緩和に伴いまして事業参入が容易になるということから、悪質事業者の参入を防止するためにさらに最低保有基準を上げたというふうなことが動機でございます。
まず、今度の規制緩和の中で労働者最低保有基準の引き上げというものを考えておるわけでございます。この考え方につきましては、審議会等の議論を踏まえたものとしてこれを具体化していくというふうなものでございます。
それともう一つは、最低保有台数というのが基準で定められているわけですが、どうも台数というのは一台でやるというわけにはいかないかもしれませんね。航空会社では一機でやっているところもあると思いますけれども、しかし、これは何らかの機械的な原因で運行不可能になる場合のこともあると思うんです。
○政府委員(荒井正吾君) 事業の最低保有車両は現在大型車につきましては五両、中小型車につきましては三両ということになっております。 この規制の理由は、専ら輸送の安全確保の観点からでございますが、事業の展開のためには運行管理、整備管理、事故発生時の対応等が必要であろうかと思います。そのためには最低限一定の事業規模、保有車両が必要ということで、そのような保有車両の規制をしておるわけでございます。
具体的に、本年度から先ほどの運輸ビッグバンという基本方針に基づきまして、需給調整規制を透明化していく、あるいは弾力的に取り扱っていくということをやっておりますし、そのほか事業区域を拡大する、あるいは最低保有車両台数についても規制を緩和するといったさまざまな措置を行っております。
それから一〇%枠内での増車、あるいは事業区域の統合・拡大、それから最低保有車両規制の縮減等々でございます。 まず一点お伺いしたいのは、公平公正な競争条件の整備は私は必要だと思いますが、この施策により国民生活にどんなメリットがあるか、簡単にお答え願います。